お隣さんち
~共働き夫婦と3人のこどもたち~

子育てっていろいろあるけど、なんだかんだ幸せな、にぎやか子育てライフ!!

育休中のお金の話

育休を取ろうと決意したものの、最初に気になるのが育休中のお金のことです。
せっかくなので整理しておきたいと思います。

毎月の収入はどうなる?

育休関連は厚生労働省の管轄なので、まずは厚生労働省のサイトでチェックしてみたところ、わかりやすくまとめてくれている冊子がありました。厚生労働省ホームページで『育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します』と検索すれば出てきますのでご参考にお伝えさせて頂きます。時間があれば読んでみてもいいと思います。


さて本題に入りますと、育休手当(育児休業給付金)の計算式は
育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
ただし、67%の割合が適用されるのは育休開始から6ヵ月までで、以降の割合は50%になるので注意が必要です。

ここから重要なのですが、育休手当は非課税扱いなので、所得税や復興特別所得税、住民税の支払いが不要になります。さらには育休中に賃金が支払われていなければ、雇用保険料の支払い不要な上、申請すれば健康保険料や年金保険料も免除となります。

細かく書きましたが、給料の額面から×67%(半年後からは50%)で計算すれば、ざっくりとした手取額が計算できます。各種支払いが免除されると、少なくとも育休最初の半年間は働いているときの手取額とそんなに変わらないレベルで落ち着くようになっています。

上記で住民税の支払い不要と記載しましたが、住民税は前年の収入に対して支払いますので、育休中もその分の支払いは発生します。育休手当の収入は、翌年の住民税へポジティブな影響を及ぼすと認識いただければ大丈夫です。

育休手当の支給月は?

育休手当の支給月は、会社によって異なります。
2ヶ月毎の後払いが一般的なようですが、1ヶ月毎の後払いのケースもありますので、勤め先で確認が必要です。

ちなみに我が家の場合は、ponは2ヶ月に1度、poteは毎月支給されています。

賞与(ボーナス)はどうなる?

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定めてるので、ボーナス支給日に育休・産休中であっても、原則として会社に在籍していればボーナスは支給されます
ただし支給額などの条件は会社の裁量に委ねられているので、それぞれ就業規則で確認が必要になります。

以上が、育休中のお金のことになります。
会社によりけりの部分もありますので、会社の就業規則の確認を必ず行ってください。